質屋営業許可の欠格要件(受けることができない場合)
申請者(法人の場合はその役員)が次に該当する場合は、許可を受けることができません。
(1)禁錮以上の刑に処されその執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過
しない者
(2)許可の申請3年以内に、無許可営業により罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違
反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
(3)住居の定まらない者
(4)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者
が質屋の相続人であって、その法定代理人が前3号、第6号及び第9号のいずれにも該当しない
場合を除くものとする
(5)破産者で復権を得ないもの
(6)許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(7)同居の親族のうち前号に該当する者又は営業の停止を受けている者がある者
(8)第1号から第6号までのいずれかに該当する管理者を置く者
(9)法人である場合においては、その業務を行う役員もうちに第1号から第6号までのいずれかに該
当する者がある者
(10)公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質
物の保管設備を有しない者
(1)禁錮以上の刑に処されその執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過
しない者
(2)許可の申請3年以内に、無許可営業により罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違
反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
(3)住居の定まらない者
(4)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者
が質屋の相続人であって、その法定代理人が前3号、第6号及び第9号のいずれにも該当しない
場合を除くものとする
(5)破産者で復権を得ないもの
(6)許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(7)同居の親族のうち前号に該当する者又は営業の停止を受けている者がある者
(8)第1号から第6号までのいずれかに該当する管理者を置く者
(9)法人である場合においては、その業務を行う役員もうちに第1号から第6号までのいずれかに該
当する者がある者
(10)公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質
物の保管設備を有しない者
保管設備の基準
福岡県公安委員会規則には、質物保管設備の基準について次のとおり定めがあります。
① 規模及び構造 | 保管設備の規模及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。 |
---|---|
② 営業所との距離の制限 | 保管設備は、営業所と同一の敷地に設けなければならない。(やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる) |
③ 防湿構造 | 保管設備の内部は、壁及び床を板張り構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。 |
④ 防火設備 | ・ 保管設備の主要構造部は、建築基準法に定める耐火構造、土蔵 造り、その他公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると 認めたもののいずれかでなければならない。 ・ 保管設備の開口部には、建築基準法施行令に定める甲種防火戸 又は乙種防火戸を設けなければならない。 |
⑤ 盗難予防設備 | ・ 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために 有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければならない。 ・ 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常 警報装置を設けなければならない。 |
⑥ 防鼠設備 | 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。 |
申請に必要なもの
古物商許可申請とおおむね同様の書類等を求められますが、質屋営業許可申請独特の必要書類として「保管設備の構造概要書」のほか、図面類、仕様書等を求められることが考えられます。
なお、質屋営業許可申請の申請手数料は25,000円です。
なお、質屋営業許可申請の申請手数料は25,000円です。
ご注意ください!
無許可の質屋営業は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
無許可の質屋営業は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
福岡の古物商許可申請・質屋営業許可申請
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行政書士業務以外(営業、セールス等)のご連絡は固くお断りいたします。
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