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福岡で古物商許可申請をお考えの皆様へ

ネットオークションを継続的に行うときは古物商許可の取得が必要であり、また何らかの中古品の売買を業として行う場合、ほとんどすべての物品がその対象となります。
当方は、福岡市で古物商許可申請の手続きをサポートする行政書士事務所です。
「迅速」「丁寧」「リーズナブル」に対応いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、当サイトには古物商許可申請以外に、質屋営業許可申請のコンテンツも掲載してます。
(行政書士高松事務所 代表・行政書士 高松隆史) ⇒事務所案内はこちらです。

古物商許可とは

「古物商許可」というと、骨董品屋等の営業に必要な許可で、一般的にはあまりなじみがないように思えますが、中古車や中古パソコンの販売店、金券ショップ、リサイクルショップなどの営業にはこの許可が必要であり、事務機器等のリース会社などはリースアップした機器を販売するのに古物商の許可を得ています。
つまり、これら古物を売買もしくは交換し、又は委託を受けて売買もしくは交換する営業に必要なのが古物商許可です。     photo by (c)Tomo.Yun
このように古物営業に許可が必要とされるのは、古物の売買においては、通常の商品流通よりも盗品等が混入する可能性が高く、そのような犯罪の防止を未然に図る必要があるからです。
古物商許可は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(申請窓口:営業所所在地の管轄警察署)の許可を受けなければなりません。


福岡の古物商許可申請のことなら
行政書士高松事務所
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古物とは

1.古物の定義

「古物」とは、一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分かの手入れをしたものをいいます。(古物営業法第2条第1項)
* 「幾分かの手入れ」 : その物が本来有する性質や用途を変えないで加工すること

2.古物の種類

古物営業法施行規則第2条により、次のとおりに区分されます。
① 美術品書画、彫刻、工芸品等
② 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
③ 時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
④ 自動車その部分品を含む。
⑤ 自動二輪車及び
  原動機付自転車
これらの部分品を含む。
⑥ 自転車類その部分品を含む。
⑦ 写真機類写真機、光学器等
⑧ 事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨ 機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩ 道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
⑪ 皮革・ゴム製品類カバン、靴等
⑫ 書籍
⑬ 金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令に規定する証票その他の物
☆ 古物の例外
古物に該当するものでも、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するもの)で政令で定めるものは例外であるとして、古物商許可の対象から外されています。
また、警視庁HPには「庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物には該当しません。」とあります。

古物商許可の要否(必要な場合・不要な場合)

以上に鑑みるなら、過去に譲渡や売買の対象となり、「中古品」や「新古品」の状態にあるものは、ほとんどすべての物品が古物商許可の対象であり、売買には必ず古物商許可が必要といえます。

☆ 古物商許可が不要な場合とは
自宅等の不用品をネットオークションやフリーマーケットで売却するだけなら、許可は必要ありませんが、営業目的で仕入れるなどした商品をそれらで売却するのであれば、必要ということになります。
≪その他、次のような場合≫
 ■ 古物を購入して売却する行為を一回的に行う場合
 ■ 顧客に一度売ったものを当該顧客から買い戻す場合
 ■ 無償で引き取ったもの、処分手数料を徴収して引き取ったものを販売する場合
 ■ 販売者自身が輸入したものを売る場合

古物商許可の欠格要件(受けることができない場合)

申請者(法人の場合はその役員)が次に該当する場合は、許可を受けることができません。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義

   貸し、営業停止命令違反、若しくは背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け

   等の罪を犯し て罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑を受けることがなく

   なった日から起算して5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定によりその古物営業許可を取り消され、当該取消しの日から

   起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、そ

   の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)
(5)古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された

   日から当該取消し等を決定する日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から

   起算して5年を経過しないもの
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が古物商又は

   古物市場主の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除くもの

   とする)
(7)営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するため

   の責任者として選任すべき管理者を選任すると認められないことについて相当な理由が

   ある者
(8)法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

古物商許可の種類

古物商許可には「古物商」と「古物市場主」の2種類があります。
古物市場主というのは、古物商同士の売買や交換のための市場を開くための許可であり、自分で売買をするだけなら「古物商」許可だけで十分です。
「古物競りあっせん業」というものもありますが、こちらはYahooなどのインターネットオークション開設者に必要なもので、出品者には関係ありません。

「行商」について

許可申請書の中に「行商をしようとする者であるかどうかの別」という項目がありますが、『行商』とは、露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合をいいます。
要するに、デパートの催事場等に出店する場合のほか、取引の相手方の住所等に赴いて取引するのであれば、ここが「行商する」になっていることが必要です。
ちなみに、ほとんどの方が「行商する」で許可を取っておられます。

☆ 営業の制限
「行商する」で許可を取っても、古物を買い受けるには、場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物の買い受けもしくは交換、又は売却もしくは交換の委託を受けるため、古物を受け取ることは、「自身の営業所」又は「相手方の住所等」でなければできません。(古物営業法第14条第1項)

ご注意ください!
無許可の古物営業は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

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