個人の場合
申請手数料 | ・ 19,000円 |
---|---|
許可申請書 | ・ 法定様式 |
住民票 | ・ 個人事業主、管理者 ・ 本籍地、続柄、筆頭者が記載されたもの ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
身分証明書 | ・ 個人事業主、管理者 ・ 本籍地市町村発行 ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
登記されていないことの 証明書 | ・ 個人事業主、管理者 ・ 法務局発行 ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
誓約書 | ・ 法定様式 ・ 個人事業主、管理者 |
履歴書 | ・ 法定様式 ・ 個人事業主、管理者 ・ 過去5年間の職歴を記載 |
インターネット利用書類 | ・ ネット上の取引をする場合に必要 ・ 届出URLの利用権があることを疎明する資料 (プロバイダー等から発行されたURLの割当通知書の写し、インターネットのWhois検索の検索結果画面を印刷したものなど) |
使用承諾書(法定様式) 又は賃貸契約書の写し | ・ 営業所が賃貸契約の場合 ・ オーナー又は管理会社から古物営業を営むことに関しての承諾を 疎明する資料 |
法人の場合
申請手数料 | ・ 19,000円 |
---|---|
許可申請書 | ・ 法定様式 |
住民票 | ・ 役員全員、管理者 ・ 本籍地、続柄、筆頭者が記載されたもの ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
身分証明書 | ・ 役員全員、管理者 ・ 本籍地市町村発行 ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
登記されていないことの 証明書 | ・ 役員全員、管理者 ・ 法務局発行 ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
誓約書 | ・ 法定様式 ・ 役員全員、管理者 |
履歴書 | ・ 法定様式 ・ 役員全員、管理者 ・ 過去5年間の職歴を記載 |
登記簿謄本 | ・ 履歴事項全部証明書 ・ 発行日より3ヵ月以内のもの |
定款の写し | ・ 原本証明をすること *1 ・ 目的に古物営業を営む旨の記載があることが望ましい *2 |
インターネット利用書類 | ・ ネット上の取引をする場合に必要 ・ 届出URLの利用権があることを疎明する資料 (プロバイダー等から発行されたURLの割当通知書の写し、イ ンターネットのWhois検索の検索結果画面を印刷したもの など) |
使用承諾書(法定様式) 又は賃貸契約書の写し | ・ 営業所が賃貸契約の場合 ・ オーナー又は管理会社から古物営業を営むことに関しての承諾 を疎明する資料 |
*1 : 原本証明の方法(定款の余白に次のとおり記入)
この定款の写しは当社の定款の原本と相違ありません。
平成 年 月 日 (日付数字は空白)
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇 印
この定款の写しは当社の定款の原本と相違ありません。
平成 年 月 日 (日付数字は空白)
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇 印
*2 : 定款の「目的」について
「古物商」 「古物の売買」 「〇〇の買取り及び販売」等の文言が入っていることが
必須なわけではありませんが、望ましいといえます。
特に、本業が古物営業とは関係ないと考えられる営業(飲食業など)の場合、その旨
の記載がないと指導を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
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