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質屋営業許可申請

現在依頼をお受けしていません。悪しからずご了承ください。

現在、質屋営業許可申請は取り扱っていません。

質屋営業の概況

ご存じのように「質屋営業」とは、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業です。(質屋営業法第1条第1項)
日本の質屋は、1960年代頃までは庶民金融の主力でしたが、70年代以降は消費者金融の台頭とともに業者数は減少し、また現在の日本の質屋の業態は、貸付事業よりも宝飾品や貴金属などの買取りや仕入れ、販売などの方が主流になっています。
一方、質屋営業は3ヵ月までの短期・少額金融ではありますが、昨今の利息制限法の金利引き下げにもかかわらず、現在も上限金利が109.5%であり、その辺の事情に鑑み、新しいビジネスをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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質屋営業の許可申請事情

質屋営業も古物商許可と同じく警察関係の許認可ですが、質屋営業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
申請手続き上で古物商許可と大きく異なるのは、一の都道府県のみの営業であっても「営業所ごとに許可が必要なこと」、そして「保管設備について詳細な図面や添付資料を求められること」が挙げられます。 
ところで、質屋営業を取扱業務としてHPなどに掲載する行政書士は数多く存在するものの、実際にその業務を行った経験のある行政書士は、意外なことに皆無と言っていいほど少数で、かく言う当職も経験がないのはもちろんですが、なんと日本行政書士会連合会の「報酬額統計調査」のデータにも質屋営業許可は載っておりません。
それもそのはずで、質屋営業許可は、古物商許可同様、欠格要件にさえ該当しなければ、ほとんど何人でも取れる許可ではあるものの、法定の設備要件に合致した金庫室等の「質物保管設備」が必要で、それをまともに造るとなると、1000万円前後のコストがかかり、貴金属・ブランド品買取りの質屋営業とは比べものにならないほどハードルが高く、質屋営業許可制度ができてから今日までの許可申請件数自体が非常に少ないという事情があります。

ポイントは「質物保管設備」

そんな前例がほとんど見当たらない質屋営業許可ですが、それでも許可申請するとなれば、いかに「質物保管設備」の設備構造基準をクリアするかということに尽きるでしょう。
さて、質物保管設備の要件については、各都道府県の公安委員会ごとに定められている「質物保管設備基準規則」に定めがあり、たとえば「規模・構造」を例に挙げると、東京都などのように「床面積11平方メートル以上、容積30立方メートル以上」などと、ある一定以上の大きさを厳格に規定している都道府県がある一方、福岡県の場合は「保管設備の規模及び構造は、その営業の内奥に応じて適正なものでなければならない。」と定められており、質物が証券類等のような小物で数量も多くなければ、必ずしも大規模設備に限られるものではないという解釈ができます。(もちろん防火、防湿、盗難予防など、他の基準はクリアしていなければなりません)
また、大掛かりな設備を新規で設ける場合でも、ある程度の計画段階から公安委員会との事前協議を重ねていけば、よほどのことがない限り、許可取得の道筋は見えてくるはずです。

質屋営業許可申請もサポートさせていただきます。

当事務所では、古物商許可以外では、同じ警察関係の風俗営業許可申請、最近非常に要件が厳しくなった建設業許可申請などを取り扱っており、行政側との事前協議はたびたび行っております。
役所に事前にお伺いを立てたことで、手心を加えてもらったことはありませんが、協議や相談を重ねる中で思わぬひらめきが生まれ、許可取得につながった経験は幾度となくあります。
質屋営業許可申請につきましても、明らかな不許可案件でない限り、乗り越えるべき課題に対して全知全能を傾けサポートさせていただきますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
≪ご参考までに≫
質屋営業許可申請の許可要件等はこちらをご覧ください。⇒ 質屋営業の許可要件等

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