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申請に必要なもの

現在依頼をお受けしていません。悪しからずご了承ください。

個人の場合

申請手数料・ 19,000円
許可申請書・ 法定様式
住民票・ 個人事業主、管理者
・ 本籍地、続柄、筆頭者が記載されたもの
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
身分証明書・ 個人事業主、管理者
・ 本籍地市町村発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
登記されていないことの
証明書
・ 個人事業主、管理者
・ 法務局発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
誓約書・ 法定様式
・ 個人事業主、管理者
履歴書・ 法定様式
・ 個人事業主、管理者
・ 過去5年間の職歴を記載
インターネット利用書類・ ネット上の取引をする場合に必要
・ 届出URLの利用権があることを疎明する資料
(プロバイダー等から発行されたURLの割当通知書の写し、インターネットのWhois検索の検索結果画面を印刷したものなど)
使用承諾書(法定様式)
又は賃貸契約書の写し
・ 営業所が賃貸契約の場合
・ オーナー又は管理会社から古物営業を営むことに関しての承諾を
 疎明する資料

法人の場合

申請手数料・ 19,000円
許可申請書・ 法定様式
住民票・ 役員全員、管理者
・ 本籍地、続柄、筆頭者が記載されたもの
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
身分証明書・ 役員全員、管理者
・ 本籍地市町村発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
登記されていないことの
証明書
・ 役員全員、管理者
・ 法務局発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
誓約書・ 法定様式
・ 役員全員、管理者
履歴書・ 法定様式
・ 役員全員、管理者
・ 過去5年間の職歴を記載
登記簿謄本・ 履歴事項全部証明書
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
定款の写し・ 原本証明をすること *1
・ 目的に古物営業を営む旨の記載があることが望ましい *2
インターネット利用書類・ ネット上の取引をする場合に必要
・ 届出URLの利用権があることを疎明する資料
(プロバイダー等から発行されたURLの割当通知書の写し、イ
 ンターネットのWhois検索の検索結果画面を印刷したもの
 など)
使用承諾書(法定様式)
又は賃貸契約書の写し
・ 営業所が賃貸契約の場合
・ オーナー又は管理会社から古物営業を営むことに関しての承諾
 を疎明する資料
*1 : 原本証明の方法(定款の余白に次のとおり記入)
   
     この定款の写しは当社の定款の原本と相違ありません。

                  平成  年  月  日 (日付数字は空白)

                     株式会社〇〇〇〇
                     代表取締役〇〇〇〇  印

*2 : 定款の「目的」について
    「古物商」 「古物の売買」 「〇〇の買取り及び販売」等の文言が入っていることが

    必須なわけではありませんが、望ましいといえます。
    特に、本業が古物営業とは関係ないと考えられる営業(飲食業など)の場合、その旨

    の記載がないと指導を受ける可能性がありますので、ご注意ください。


福岡の古物商許可申請・質屋営業許可申請
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